【徹底解説】知っておきたい不動産用語 〜取引態様〜
こんにちは!
大通エージェンシーです🏠✨
本日も「不動産用語」の解説をしていきます!
第二弾は……
『取引態様』です!
物件の概要を確認した時に、売買物件に限らず賃貸物件でも
「取引態様」という項目が必ずありますよね!
言葉の通り、土地や建物の取引をする際の
不動産会社の態様・立ち位置のことです。
取引態様は不動産の表示に関する公正競争規約*でも明示が要求されています。
※公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けて、事業者又は事業者団体が表示又は景品類に関する事項について自主的に設定する業界のルール。
では、取引態様にはどのような種類があるのでしょうか🤔💭
大きく分けると
「売主」「代理」「仲介」の3種類
仲介は更に
「一般仲介」「専任仲介」「専属専任仲介」
の3種類に分けることができます📖
順にご紹介します!
①売主(貸主)
自らが物件の売主として取引を行うことを指します。
直接取引を行うため仲介手数料は必要ありません。
②代理
売主の代理として取引を行うことを指します。
代理の不動産会社は売主と同じ立場になりますが、
売主から代理への手数料は発生します。
この際、買主の仲介手数料は必要ありません*。
※異なる場合もございます。取引の際に必ずご確認ください。
③仲介(媒介)
売主と買主の間で不動産会社等が仲介として取引を行うことを指します。
不動産取引には専門的な知識が必要となるため、
依頼し、取引をサポートしていただきます。
この場合仲介手数料が必要となります。
仲介も更に3種類に分けることができます。
(1)一般仲介
仲介会社を一社に絞らず、複数の会社に依頼が可能です。
(2)専任仲介
仲介を一社のみに依頼する契約ですが、
自身で買主を探すこともできます。
(3)専属専任仲介
専任仲介と同じ様に一社のみに依頼する契約ですが、
自身で買主を探すことはできません。
このようにいくつか種類がありますが、
取引態様の中では「仲介」が最も多いです。
購入する際には仲介手数料のない
「売主」や「代理」がいいのではないかと思いますよね😕❓
しかし、「仲介」はプロに任せることができるので
手間が省け、売主とのトラブルになる可能性も少なくなります。
物件を買いたい!という方も売りたい!という方も
知っているだけで契約をスムーズに行うことができます😌✨
あるあるねっとで物件を探す際にも
ぜひ役立ててみてください👍💕
第二弾:取引態様