【徹底解説】知っておきたい不動産用語 〜用途地域〜
こんにちは!
大通エージェンシーです🏠✨
本日も「不動産用語」の解説をしていきます!
第五弾は……
『用途地域』です!
前回の都市計画に続き
更に土地について詳しく解説していきます!
用途地域とは、
住居・商業・工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、13種類に分けられます。
用途地域によって建物の規模や利用用途が決まっているんですね!
1つずつ確認してみましょう👀🌟
1.第一種低層住居専用地域
50㎡までの住居を兼ねた一定条件の店舗や小規模な公共施設、小・中学校、診療所などを建てることができる。
2.第二種低層住居専用地域
150㎡までの一定条件の店舗等が建てられる。
3.第一種中高層住居専用地域
500㎡までの一定条件の店舗等が建てられる。中規模な公共施設、病院・大学なども建てられる。
4.第二種中高層住居専用地域
1500㎡までの一定条件の店舗や事務所等が建てられる。
5.第一種住居地域
3000㎡までの一定条件の店舗・事務所・ホテル等や、環境影響の小さいごく小規模な工場が建てられる。
6.第二種住居地域
10000㎡までの一定条件の店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等や、
環境影響の小さいごく小規模な工場が建てられる。
7.田園住居地域
ビニールハウスなどの農産物の生産施設や農産物・農業の生産資材の倉庫等のほか、
500㎡までの一定の地域で生産された農産物を販売する店舗等も建てられる。
8.準住居地域
道路の沿道等において、10000㎡までの一定条件の店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等や、
小規模の映画館、車庫・倉庫、環境影響の小さいごく小規模な工場も建てられる。
9.近隣商業地域
ほとんどの商業施設・事務所のほか、住宅・店舗・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等のほか、
映画館、車庫・倉庫、小規模の工場も建てられる。
延べ床面積規制が無いため、場合によっては中規模以上の建築物が建つ。
10.商業地域
ほとんどの商業施設・事務所、住宅・店舗・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等、映画館、車庫・倉庫、
小規模の工場のほか、広義の風俗営業関係の施設も建てられる。
延べ床面積規制が無く、容積率限度も相当高いため、高層ビル群も建てられる。
11.準工業地域
住宅や商店も建てることができる。
ただし、危険性・環境悪化のおそれが大きい花火工場や石油コンビナートなどは建設できない。
12.工業地域
どんな工場でも建てられる。住宅・店舗は建てられる。学校・病院・ホテル等は建てられない。
13.工業専用地域
どんな工場でも建てられる。住宅・物品販売店舗・飲食店・学校・病院・ホテル等は建てられない。
福祉施設(老人ホームなど)も不可。住宅が建設できない唯一の用途地域でもある。
流石に13種類は多いですね😂💦
家を建てたい方やお店を経営したい方など
土地の利用方法によって変わってくるので
その都度確認してみるのがいいかもしれません🔍
家を建てたい場合は工業専用地域以外の土地ならどこでも建てることができます👍
あるあるねっとで検索する際にも
ぜひ用途地域を確認してみて下さい!
第五弾:用途地域