【徹底解説】知っておきたい不動産用語 〜都市計画〜
こんにちは!
大通エージェンシーです🏠✨
本日も「不動産用語」の解説をしていきます!
第四弾は……
『都市計画』です!
土地を探している時に
「都市計画区域内(外)」という単語を見かけますよね
この内容によって建てることのできる家が変わります🏠
「都市計画」とは?
都市の将来あるべき姿(人口、土地利用、主要施設等)を想定し、そのために必要な規制、誘導、整備を行い、都市を適正に発展させようとする方法や手段のこと
つまり、土地を買えばそこに何を建てても良いというわけではないんですね🤔💭
「都市計画区域」であれば土地に対する建物の大きさなど条件が定められています。
その逆で「都市計画区域外」は指定はありません。
他に「準都市計画区域」があり、都市計画区域エリアに含まれないけれど
将来的に開発に問題が出てしまうエリアを指します。
都市計画区域はさらに
「市街化区域」、「市街化調整区域」、「非線引き区域」
の3つに分けることができます。
「市街化区域」は10年以内に市街化を図る地域で、
この地域には必ず建物の制限を定めることになっています。
「市街化調整区域」は田園地帯や自然が多く、
環境を保つための地域やあまり住宅用地に向いていない土地です。
「非線引き区域」は「市街化区域」と「市街化調整区域」以外の地域です。
将来的に市街化するかもしれない地域で方向性がまだ決まっておらず、比較的規制が緩い地域です。
自分の理想の家を建てるためにも知っておきたい情報ですね😌✨
では、都市計画による土地の制限とはどういったものがあるのか?
これは「用途地域」という項目に書かれています!
用途地域も種類がたくさんあるので、次回解説させていただきます📖🔍
第四弾:都市計画